外壁塗装のクーリングオフの申請方法と条件を徹底解説!【まだ間に合う!】

外壁塗装の訪問販売で工事の契約をしたけど、このまま契約を進めていいのか不安になることは誰しもあると思います。

そこで今回はクーリングオフの条件や申請方法、注意点について徹底解説します!

もし契約書を交わしてから8日間を過ぎていてもクーリングオフが適用できる可能性があるので、自分が該当するかチェックしてください!

こんなお悩みを解決!
  • クーリングオフってなに?
  • クーリングオフの方法を知りたい!
  • クーリングオフの注意点は?

外壁塗装におけるクーリングオフとは?

疑問を抱く男女

外壁塗装の訪問販売による被害は年々増加しています。

そんな悪質な訪問販売から消費者を守るために設けられている制度がクーリングオフです。

しかちゃん

国民生活センターの公式HPの説明では以下のように記されています。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

引用元:独立行政法人国民生活センターより

外壁塗装の訪問販売のクーリングオフ適用期間は契約書を交わした日から数えて8日間以内です。

訪問販売で外壁塗装の契約をしたけど、やっぱりキャンセルしたいという場合は今すぐ手続きを進めましょう。

もし契約時に手付金や前金を支払っていても、条件に当てはまる場合は返金してもらうことができます。

工事をすでに始めてしまっているという場合でもクーリング・オフは適応できるうえに、工事前の状態に戻すための費用は業者負担となります。

外壁塗装のクーリングオフはどんな状況でもできるわけではない

クーリングオフの条件

実は外壁塗装のクーリングオフは、どんな状況でも可能というわけではありません。

クーリングオフをするためには一定の条件が存在するので、自分が当てはまるかチェックしてみましょう!

クーリングオフができる条件

それでは具体的に、どんな状況であればクーリングオフができるのか見ていきましょう。

  1. 契約書を受けとった日から8日間以内
    • 受けとった日が1日目になります。
  2. はじめに自分で業者に問い合わせをしていない
  3. 業者のショールームや店舗・事務所で契約していない
    • 無理やり事務所などへ連れていかれた場合は除く
  4. 法人契約ではない
    • 個人と法人が契約している必要があります

上記にあるように、クーリングオフは契約を交わした日から8日以内に行う必要があります。

しかし、場合によっては8日を過ぎてしまってもクーリングオフが可能なケースもあります。

8日間を過ぎていてもクーリングオフができるケース

もしすでに契約書を交わしてから8日以上たってしまっている人は、以下のことに当てはまっていないか確認してください。

  • 契約書にクーリング・オフに関する記載がされていない
    • 通常は目立つように赤枠・赤字・8point以上の大きさで記載しなければいけません
  • そもそも契約書をもらっていない
    • 契約書を交わしていなくてもクーリングオフの手続きはしましょう
  • クーリング・オフができるにもかかわらず、できないといわれた
    • クーリング・オフに対する妨害を受けた場合
しかちゃん

これらに当てはまる場合は8日間が過ぎていてもあきらめなくて大丈夫です!

クーリングオフができない条件

ここまで紹介したクーリングオフの条件を満たしていたとしても、以下の場合はクーリングオフが適用できないので注意しましょう。

  • 取引総額が3,000円かつ現金取引の場合
  • 過去1年の間に取引実績がある業者と契約した場合
  • 日本以外で契約した場合
  • チラシやネットを見て自分から連絡している場合

クーリングオフの具体的な方法

クーリングオフの申請方法と手順

ここまで解説した条件に当てはまる場合は、さっそくクーリングオフを行いましょう。

この章では、どうやってクーリングオフをするのか具体的な方法と手順を解説します。

クーリングオフは必ず書面で行う

クーリングオフをする際は、手続きの証明を残すために書面で行うことが推奨されています!

その理由は記録が残るからです。

もし期限がギリギリな場合は、メールでもクーリングオフは可能なので、先にメールで事業者へ文章を送信し、同時に郵送もしておくと確実でしょう。

しかちゃん

送信したメールも必ず残しておくようにしてください!

書面に記載する内容とテンプレート

しかちゃん

書面に記載する内容は主に以下の通りです。

  • 契約書を受け取った日付(契約書に記載のある日付)
  • 契約した工事名称(契約書に記載されている工事名)
  • 契約金額
  • 契約した業者名
  • 業者の担当者名と代表者名
  • 契約の解除の意思を示す文言
  • クーリングオフを申し出た日
  • 自分の住所
  • 自分の名前

これらの内容を踏まえた、クーリングオフの文章を国民生活センターのHPをもとに、テンプレートにしているので参考にしてみてください!

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 〇〇年〇〇月〇〇日

商品名   〇〇〇〇工事(契約書に記載されている名称)

契約金額  〇〇〇〇〇〇〇円

販売会社  株式会社△△△△  ××営業所

担当者: ◇◇氏

支払った代金〇〇〇〇〇〇〇円を返金してください。
(工事中の場合は現状復旧の要望も記載する)

〇年〇月〇日

契約者住所:自分の住所

契約者氏名:自分の名前

(参照:国民生活センター:クーリング・オフ通知はがきの記載例

クーリングオフの書面を送る際の注意点

クーリングオフの注意点

クーリングオフの書類は確実に郵送をしていることや、相手が受け取っているという証明を残すことが非常に重要です。

そのために、いくつか注意点があるので見ていきましょう。

郵送する前に3通作成する

クーリングオフの書面のコピーをとる

書面は郵送する前に、自分と郵便局の保管用と業者へ送る用の3通を作成するようにしてください。

そして、クーリングオフに関する書類は国民生活センターのHPによると5年保管しておく旨が記載されています。

後から書類提出を求められる可能性はゼロではないので身を守るためにも保管をしておくようにしましょう。

「簡易書留」か「特定記録郵便」を使う

郵送時も証拠が残る方法で送るようにしましょう。

推奨されているのは「簡易書留」もしくは「特定記録郵便」です。

簡易書留と特別記録郵便の違い
  • 簡易書留:手渡し・受領印か署名が必要
  • 特定記録郵便:郵便受箱へ投函・受領印や署名は不要

(郵送時の料金について:日本郵政株式会社

しかちゃん

確実に相手が受け取っている証拠を残したい場合は簡易書留がおすすめです!

相手が悪質な業者の場合郵便物を受け取ろうとしない可能性があります。

どうしても不安だという場合は「内容証明」を利用しましょう。

「内容証明」とは郵便局がどんな内容の郵便を誰宛に出したのか証明してくれるサービスです。

内容証明には文字に制限がある

郵送時に内容証明を利用する場合は使用できる文字や字数、行数に制限があります。

そのため、クーリングオフの作成時にはこれから解説する点に注意するようにしましょう。

しかちゃん

使用できる文字は以下の通りです!

使用できる文字
  1. 仮名
  2. 漢字
  3. 数字
  4. 英字(社名など固有名詞に限る。)
  5. 括弧
  6. 句読点
  7. その他一般に記号として使用されるもの
しかちゃん

字数と行数は以下の通りです!

区別字数と行数の制限
縦書きの場合1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内

外壁塗装におけるクーリングオフのまとめ

もし契約した外壁塗装の訪問販売業者に不審な点がある、無理やり契約させられたなどの場合はためらわずにクーリングオフをしましょう。

クーリングオフにおいて重要なことは主に以下の3つです。

  • スピーディーに行動する
  • 必ず証明を残す
  • 一人で悩まない

もし契約してから8日間を過ぎていても以下の場合は期間が延長されます。

  • 契約書にクーリング・オフの記載がない
  • 契約書をもらっていない
  • クーリング・オフの妨害を受けた

自分はクーリングオフをするべきか判断が難しかったり、ほかにも疑問や不安なところがある場合は消費者センター(国民生活センター)へ相談してみましょう。

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